最後の失業認定日(失業手当)と個別延長給付
最後の失業認定日って気になりますよね?
今回は最後の失業認定日(失業手当)と個別延長給付についての記事となります。
目次
はじめに
最後の失業認定日(失業手当)と個別延長給付ってどんな感じなの?
って思われる方もいるかと思います。
私の体験を含めて、思ったことをお伝えします。
(もちろん人によっては違うこともあるかと思います)
個別延長給付について
個別延長給付とは、失業給付金の給付が延長されることです。
離職理由や応募回数などの条件はありますが、『雇用保険受給資格者のしおり』などに書かれているかと思います。
今回はどのような感じかをお伝えしたいと思います。
延長しない場合は最後の認定期間分の支給でいいですが、延長する場合も本来最後の認定期間分の支給なのか?っていうのが気になるところだと思います。
例:認定日までの日数が29日で、延長前の給付残日数が15日の場合。
15日分支払われて、認定日からまた計算される。
まず、いつものように(失業手当の受給の流れのとおり)、失業認定を受けます。そして、職員が延長かどうか伝えてくれます。(こちらが特に話さなくてもなりました)
なので、流れはいつもと同じでした。
そして、気になる給付ですがこちらも気にする必要はなく、認定日前までの認定期間分が支給されました。
例:認定日までの日数が29日で、延長前の給付残日数が15日の場合。
15日分支払われるのではなく、延長分を足した29日分が支払われる。(延長の日数が60日だとしたら、残りは14日を引いた46日となる)
最後の失業認定日(失業手当)
給付日数がなくなり延長もないと、最後の失業の認定となります。
いつものように(失業手当の受給の流れのとおり)、失業認定を受けます。ここで違うのが、雇用保険受給資格者証は返されますが、新しい失業認定申告書は渡されません。
以上で、失業手当の受給が終了となります。
ほとんど流れは同じです。ちなみにハローワークカードを更新すれば、ハローワークのパソコンは使えるようです。
おわりに
今回は最後の失業認定日(失業手当)と個別延長給付についてお伝えしました。
少しでも参考になればと思います。
次回は『転職サイトを利用して自分で転職活動をする』についてお伝えします。
最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。
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