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最後の失業認定日(失業手当)と個別延長給付

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最後の失業認定日って気になりますよね?

 

今回は最後の失業認定日(失業手当)と個別延長給付についての記事となります。

 

 

目次

はじめに

 

最後の失業認定日(失業手当)と個別延長給付ってどんな感じなの?

 

って思われる方もいるかと思います。

 

私の体験を含めて、思ったことをお伝えします。

(もちろん人によっては違うこともあるかと思います)

 

 

個別延長給付について

 

個別延長給付とは、失業給付金の給付が延長されることです。

離職理由や応募回数などの条件はありますが、『雇用保険受給資格者のしおり』などに書かれているかと思います。

 

今回はどのような感じかをお伝えしたいと思います。

 

延長しない場合は最後の認定期間分の支給でいいですが、延長する場合も本来最後の認定期間分の支給なのか?っていうのが気になるところだと思います。

 

例:認定日までの日数が29日で、延長前の給付残日数が15日の場合。

15日分支払われて、認定日からまた計算される。

 

まず、いつものように(失業手当の受給の流れのとおり)、失業認定を受けます。そして、職員が延長かどうか伝えてくれます。(こちらが特に話さなくてもなりました)

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なので、流れはいつもと同じでした。

 

そして、気になる給付ですがこちらも気にする必要はなく、認定日前までの認定期間分が支給されました

 

例:認定日までの日数が29日で、延長前の給付残日数が15日の場合。

 

15日分支払われるのではなく、延長分を足した29日分が支払われる。(延長の日数が60日だとしたら、残りは14日を引いた46日となる)

 

 

最後の失業認定日(失業手当)

 

給付日数がなくなり延長もないと、最後の失業の認定となります。

 

いつものように(失業手当の受給の流れのとおり)、失業認定を受けます。ここで違うのが、雇用保険受給資格者証は返されますが、新しい失業認定申告書は渡されません。

 

以上で、失業手当の受給が終了となります。

 

ほとんど流れは同じです。ちなみにハローワークカードを更新すれば、ハローワークのパソコンは使えるようです。

 

 

おわりに

 

今回は最後の失業認定日(失業手当)と個別延長給付についてお伝えしました。

少しでも参考になればと思います。

 

次回は『転職サイトを利用して自分で転職活動をする』についてお伝えします。

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。

 

転職サイトを利用して自分で転職活動をする

 

 

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